資金の需給を検討される方は、以下の交付要件を満たすことを確認いただき、研修先である道が認める研修教育機関や市町村段階の地域担い手育成センターの推薦により申請いただきますよう宜しくお願いします。
交付要件
次のすべてを満たすことが必要です。- 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること
- 研修終了後、独立・自営就農、雇用就農、又は親元就農を目指す計画であること
- 研修先が研修機関等の場合、道が認め「新規就農支援ポータルサイト」に公表されている認定研修機関等であること
- 研修先が先進農家等の場合、①その経営主が申請者の親族ではないこと、②当該研修先と過去に雇用契約(短期のパートやアルバイトは除く)を締結していないこと
- 上記の研修先において、おおむね1年かつおおむね年間1,200時間以上、就農に必要な技術や知識を研修すること
- 常勤(週35時間以上で継続的に労働するもの)の雇用契約を締結していないこと
- 生活費の確保を目的とした国の他の事業(生活保護制度、雇用保険制度(失業手当)、求職者支援制度、傷病手当、遺族年金、地域おこし協力隊等)による給付等を受けていないこと
- 過去に準備型等による資金交付を受けていないこと
- 原則として、過去に「農の雇用事業」及び「雇用就農資金」の対象となっていないこと
- 原則として、前年の世帯全体の所得の合計が600万円以下であること
- 研修中の事故によるケガ等に備えて傷害保険に加入していること
- 交付期間内に農業経営人材育成研修プログラム等の研修を修了すること
≪独立・自営就農を目指す場合≫
- 農地の所有権又は利用権を有すること
- 主要な農業機械・施設を所有し、又は借りること
- 生産物や生産資材等を、自らの名義で出荷・取引すること
- 農産物等の売上げや経費の支出等の経営収支を、自らの名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 農業経営に関する主宰権を有すること
- 就農後5年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けること
≪雇用就農を目指す場合≫
- 研修終了後1年以内に常勤の雇用契約(契約期間の定めがない又は通算5年以上の有期のもの)を締結すること
- 独立を前提としている場合は、就農後5年以内に独立・自営就農または法人の共同経営者となること
- 原則として、就農先が自らの三親等以内の親族ではないこと
≪親元就農を目指す場合≫
- 家族経営協定等により、自らの責任や役割(農業に専従することや経営主から専従者給与が支払われること等)を明確にすること
- 就農後5年以内に、①経営を継承する、②農業法人の共同経営者になる、③独立・自営就農する、のいずれかを実施すること
- 親元就農後に独立・自営就農する場合は、就農後5年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けること

