農地の確保
(1)「地域計画」が農地確保の根幹
令和5年4月に農業経営基盤強化促進法等の改正によって「地域計画」が法制化され、全国の市町村が策定することになりました。「地域計画」は、将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据え「誰がどのように農地を使って農業を進めていくのか」を地域の話合いによりまとめた計画です。
「目標地図」は地域計画の一部で、地域の話合いの結果や、農地の出し手・受け手の意向を踏まえて「いつ」「誰が」「どの農地を」活用していくのかを地図として一筆ごとに明確にしたものです。
(2)農地を確保するための方法
北海道知事が指定した公的機関である「農地中間管理機構(農地バンク)」が、地域計画(目標地図)に位置付けられた受け手(耕作者)に対して、農地の権利(利用権・所有権)の設定や移転を行います。北海道では「北海道農業公社」がその指定を受けて実施しています。ア.農地を借りたい場合
(ア)借りたい人の要件
地域計画の達成に向けて、目標地図に位置付けられた方に対し農地を貸付けます。農地の受け手としては、既存の認定農業者や規模拡大、集約化を図ろうとする方に加え、新規就農者も含まれます。
(イ)貸付期間
地域計画の達成と受け手の経営の安定・発展を考慮し、できるだけ10年以上の長期間で出し手から農地を借受けします。ただし、出し手が短い貸付期間を希望する場合もあります。受け手に農地を貸付ける期間は、出し手から借受けした期間の範囲内となります。
(ウ)賃借料
農業委員会の参考賃借料情報を考慮し、農地の生産条件や整備状況等を勘案して算定した額を基本とし、最終的には市町村等関係者と当事者の協議により決定します。(エ)農地の賃料の支払い
農地バンクは、賃料の収受を農協(又は市町村等)に委託しています。委託先は地域によって異なりますので、農地の貸付を受ける際は、当該地域の農協(又は市町村等)にご確認ください。イ.農地を買いたい場合
(ア)買いたい人の要件
地域計画の達成に向けて、目標地図に位置付けられた方に対し農地の所有権を移転します。農地の受け手としては、認定農業者や基本構想水準到達者のほか、新規就農を目指す方は認定新規就農者の認定を受けることが必要となります。
