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施工体制台帳の取扱いについて
各 位
公益財団法人北海道農業公社
公共工事の受注者は、建設業法(昭和24年法律第100号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12法律第127号)により、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することとされています。
この度、公社が発注する建設工事おける施工体制台帳の取扱いを新たに制定し、令和6年12月1日以後に契約するものから適用しました。
1 主な変更点
施工体制台帳を任意様式とし、現場に入退場システムを導入し、建設キャリアアップシステム(CCUS)で施工体制登録をして、発注者がCCUSで施工体制台帳を確認できる場合は、施工体制台帳の提出を免除できることとしました。
2 取扱い
3 作成方法
施工体制台帳の作成方法については、施工体制台帳の作成等について(平成7年6月20日建設省経建発第147号)(PDF)をご覧ください。
4 その他
施工体制台帳の記載事項や添付書類について変更があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について提出してください。
5 お問い合わせ
公益財団法人北海道農業公社総務部管理課
〒060-0005
札幌市中央区北5条西6丁目1番地23
TEL 011-241-7561
FAX 011-271-3776