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令和5年3月6日
入札(見積合せ)に参加する皆様へ
各 位
公益財団法人 北海道農業公社
現場代理人の兼任に関する取扱いについて
○兼任の取扱いについて
北海道農業公社発注の建設工事に係る現場代理人について、その常駐義務を緩和し、兼任の取扱いを定めましたのでお知らせいたします。
《兼任係る取扱基準》
項 目 | 兼 任 に 係 る 取 扱 基 準 |
金 額 | 請負代金が4,000万円未満の工事(建築工事は8,000万円未満) |
件 数 | 2件若しくは3件 |
範 囲 | 原則、同一市町村内 |
発注機関 | 公共工事(他の地方公共団体等発注工事を含む。) |
届 出 | 届出により兼任内容等を確認 (他の地方公共団体等発注工事との兼任は、他発注機関が認めた場合に限定) |
連絡対応 | 現場を離れる場合には、連絡員を配置 (連絡員は受注者の社員等で確実に連絡が可能である者) |
○「現場代理人が工事現場を兼任する場合」の事例(技術者を兼務している場合))
事例1 | 事例2 | 事例3 | 事例4 | |
技 術 者 | 〈監理技術者〉 | 〈主任技術者〉 | ||
非専任 | 専 任 | 専 任 | ||
下請4.5千万円以上 (建築7千万円以上) |
4千万円未満の工事 (建築8千万円未満) |
4千万円以上の工事 (建築8千万円以上) |
建設業法施行令第27条 第2項に該当(【参考】参照) |
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現場代理人 | 兼任不可 | 兼任可 | 兼任不可 | 兼任可 |
【 参 考 】
「建設工事の技術者の専任等に係る取扱い」(平成26年2月3日国交省) (1)工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、令27条第2項が適用される場合に該当すると判断して差し支えない。 (2)(1)の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。 |
【様式のダウンロード】