青年等就農資金

区分 内容・要件等
対象者

認定新規就農者
※市町村から青年等就農計画の認定を受けた個人・法人

資金の使いみち

(1)資金使途:青年等就農計画の達成に必要な次の資金
ただし、経営改善資金計画を作成し、市町村を事務局とする特別融資制度推進会議の認定を受けた事業に限る。

①施設・機械:農業生産用の施設・機械のほか、農産物の処理加工施設や、販売施設も対象となる。
②果樹・家畜等:家畜の購入費、果樹や茶などの新植、改植費のほか、それぞれの育成費も対象となる。
③借地料などの一括支払い:農地の借地料や施設・機械のリース料などの一括支払いなどが対象となる。
 ※農地等の取得費用は対象となりません。
④その他の経営費:経営開始に伴って必要となる資材費などが対象となる。

借入
条件等

返済期間:17年以内(うち据置期間5年以内)

融資限度額:3,700万円(特認1億円)

貸付金利:無利子

担保・保証人:担保(原則として、融資対象物件のみ)
保証人(原則として個人の場合は不要、法人の場合で必要な場合は代表者のみ)

手続きの
流れ

青年等就農資金の借入手続きは、以下のとおりとなります。

  1. 青年等就農資金の借入を希望する認定就農者の方は、経営改善資金計画書を作成し、必要書類を添えて公庫又は農協等の窓口機関に提出してください。
  2. 資金計画書は、関係機関から構成される推進会議で審査を受けます。
  3. 審査により資金計画書が認定されれば、窓口機関に借入申込書を提出し、青年等就農資金の融資を受けることができます。