就農研修支援
資金を申請する方へ
道が認める農業経営者育成教育機関、市町村が設置する研修教育機関、先進農家又は先進農業法人で研修を受ける就農希望者に、最長2年間、月12.5万円(年間最大150万円)を交付します。
なお、国内での2年間の研修に加え、将来の農業経営ビジョンとの関連性が認められて、海外研修を行う場合は交付期間を1年延長します。
令和4年度から「農業次世代人材投資資金(準備型)」は「就農準備資金」に名称変更されました。以降は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付)別記2を基に記載しています。
交付要件
次のすべてを満たすことが必要です。
- 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること
- 研修計画が以下の基準に適合していること
道が認めた農業経営者育成教育機関、市町村が設置する研修教育機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年かつ概ね1,200時間以上研修すること -
先進農家・先進農業法人で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと
- 当該先進農家・先進農業法人の経営主が交付対象者の親族(三親等以内の者)ではないこと
- 当該先進農家・先進農業法人と過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く。)を結んでいないこと
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国内での最長2年間の研修後に最長1年間の海外研修を行う場合には、以下の要件を満たすこと
- 就農後5年以内に実現する農業経営の内容が明確であること
- 上記の農業経営の内容と海外研修の関連性・必要性が明確であること
- 常勤(週35時間以上で継続的に労働するもの)の雇用契約を締結していないこと
- 原則として生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給とならないこと
- 研修終了後に親元就農する予定の場合は、就農にあたって家族経営協定等により交付対象者の責任及び役割を明確化すること、並びに就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になる又は独立・自営就農すること
- 研修終了後に独立・自営就農する予定の場合は、就農後5年以内に農業経営改善計画又は青年等研修計画の認定を受けること
- 研修計画の承認申請時において、原則として前年の世帯(同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母を含む)全体の所得が600万円以下であること
- 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
以下の場合には、資金の停止や返還の対象となります。
- 交付対象者の要件を満たさなくなった場合
- 研修を途中で中止した場合や休止した場合
- 研修状況報告を、定められた期間内(半年ごと)に行わなかった場合
- 現地確認等により、適切な研修を行っていないと交付主体(公社等)が判断した場合
- 研修終了後、1年以内に原則50歳未満で、独立・自営就農、雇用就農又は親元就農しなかった場合
- 海外研修を実施した者が就農後5年以内に、確約した計画を実施しなかった場合
- 交付期間の1.5倍(最低2年間、海外研修者は5年間)の期間、独立・自営就農または雇用就農を継続しない場合
- 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合、農業法人の共同経営者にならなかった場合又は独立・自営就農しなかった場合
- 独立・自営就農した者が就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合
- 虚偽の申請等を行った場合
留意事項
就農準備資金の交付を受けた者は、以下の手続きが必要になります。
- 研修状況報告書を交付主体(公社等)に提出することが必要です。提出は半年ごとに行い、交付対象期間経過後、1か月以内に行ってください。
- 研修終了後6年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月間の就農状況報告書を交付主体(公社等)に提出することが必要です。
- 交付期間内及び交付期間終了後6年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届を交付主体(公社等)に提出することが必要です。
- 研修終了後、独立・自営就農、雇用就農又は親元就農した場合は、就農後1か月以内に就農届を交付主体(公社等)に提出することが必要です。
事業取扱要領・様式
農業次世代人材投資資金(準備型)事業取扱要領
様式集