農業次世代人材投資資金の交付要件 準備型(研修期間中)

農業技術及び経営ノウハウの習得のための研修に専念する就農希望者を支援

北海道が認める道立農業大学校等の教育機関や先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農希望者に最長2年間、月12.5万円(年間最大150万円)を交付します。

なお、国内での2年の研修に加え、将来の農業経営ビジョンとの関連性が認められて、海外研修を行う場合は交付期間を1年延長します。

令和4年度から「農業次世代人材投資資金(準備型)」は「就農準備資金」に名称が変更されました。以降は、農林水産省のHPを基に概要を記載しています。(詳しくは「資金を申請する方へ」のページ及び新規就農者育成総合対策実施要綱等をご覧ください)

交付者の主な要件(すべて満たす必要があります)

  1. 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること
  2. 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
    親元就農を目指すものについては、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になる又は独立・自営就農すること
  3. 研修計画が以下の基準に適合していること
    • 北海道が認めた農業経営者育成教育機関・市町村が設置する研修教育機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年かつ概ね1,200時間以上研修すること(既に研修を開始している者であっても、残りの研修期間が概ね1年以上の場合は交付対象)
    • 先進農家・先進農業法人で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと
      a 先進農家・先進農業法人の経営主が交付対象者の親族(三親等以内の者)ではないこと
      b 先進農家・先進農業法人と過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く。) を結んでいないこと
  4. 常勤の雇用契約を締結していないこと
  5. 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給とならないこと
  6. 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
  7. 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること

(注)以下の場合は返還の対象となります

  1. 適切な研修を行っていない場合
    • 交付主体(公社等)が、研修計画に即して必要な技能を習得することができないと判断した場合
  2. 研修終了後、1年以内に原則49歳以下で、独立・自営就農、雇用就農又は親元就農しなかった場合

    ※準備型の交付を受けた研修の終了後、さらに研修を続ける場合(原則4年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後

  3. 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農または雇用就農を継続しない場合
  4. 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合、農業法人の共同経営者にならなかった場合又は独立・自営就農しなかった場合
  5. 独立・自営就農者又は親元就農者で5年以内に独立自営就農する者について、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合

農業次世代人材投資資金の実施体制・手続きの流れ

事業実施主体~準備型:(公財)北海道農業公社、経営開始型:市町村